ちょっと待った! その画像公開しても大丈夫!? その歌詞や名言は!? 知らぬ間に著作権侵害してないですか!? ~ITリテラシー向上のススメ2~

前回に引き続き、「我々一般人もITリテラシーを高めていきましょう!」というお節介な記事を書いてみました。※特に40代以上の方々ですね。

本の表紙を撮影してFacebookに投稿したり、テレビやビデオで放送されている番組の画像を撮影してブログに載せたりする行為は、著作権法にひっかかるって知っていましたか?

なぜダメなのか

40歳を超えてからSNSを始めた僕も以前はこのことを知りませんでした。Twitterでは著名人の『名言』『歌詞』などを掲載、着実にフォロワー数を伸ばしていました。

自分では

結構いいカンジのツイートしているな

・・・と。

しかしあるとき疑問が生まれたんです。そういえば星の数ほどあるアカウントの中で、『名言』や『歌詞』を頻繁に投稿している人ってほとんどいない・・・。

なぜ!?

ちょっと調べたら判りました。すべて著作権に引っかかるのだと。僕以外は皆さん、知っておられたんですね。

著作権とは

著作権とは、書物、言語、音楽絵画、建築、図形、映画、プログラム (コンピュータ)などの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する、財産的な権利である。

-出典:Wikipedia-

↑この文章もWikipediaからの引用です。後で詳しく説明しますが、これについては『引用の要件を満たしているはず』ということと、Wikipediaさんには毎年お布施・・・じゃなかった寄付金を払っているので、大丈夫ではないかという判断の元、掲載しています。

それにしても著作権法関連だけでも、ネット上で『やってはいけないこと』が結構多かったのには驚きました。

  • テレビ画像を写真撮影し掲載→アウト
  • 出版本の表紙を撮影し投稿→アウト
  • 発売されている曲(歌)の歌詞を掲載→アウト
  1. TV画像についてはTV局もしくは番組サイドに権利があります。
  2. 著書(本)からの引用については著作権者(主に著者)に権利があります。
  3. 歌詞についてはJASRAC(一般財団法人日本音楽著作権協会)がその権利を一手に管理しています。

こんなんほとんどアウトやん!

焦りました。過去のツイートやブログ記事の中にもTV画像や著名人の名言などが結構ある・・・。それに、これから何をツイートしたらいいのだろうか。と。

ブログの画像などは削除、ツイートも気づいたものは削除しました。

合法で名言や歌詞を掲載する方法はないか・・・

ありました。著書や著名人のサイトなどから文章の引用をするには下記1,2いずれかの手続きを踏まなければいけないようです。ざっくりとですがまとめてみましたので参照ください。

文章の引用をするには

1.著作権者の許可を得る

著作権者とは著書の場合だと著者である場合がほとんどです。

でもどうやって著作権者から許可を得たらいいの!?

僕の場合は著者のメルマガやSNSを通じて、直接確認することにしました。結構回答をいただけるものですね。

以下参照例です。

■実例1

問い合わせ内容:文章の引用をしてもいいか
著作権者:ホリエモン
回答:引用の範囲(要件を満たしている)であればOK

※こちら有名どころでは堀江貴文氏から回答をいただけました。僕が氏のファンで、著書および著書の名言を世に広めたいと思っていることを伝えた上で、「少しぐらいなら引用の範囲を超えても大丈夫でしょうか?」というところまでつっこんで質問してみましたが、そこについては「それはグレーです」という回答でした。

■実例2

問い合わせ内容:著書の感想をブログに掲載してもいいか
著作権者:松田公太氏、橘あきら氏
回答:「許可を得なくてもいいですよ」「ご自由にどうぞ」

■実例3

問い合わせ内容:セミナー・講演会の感想をブログで紹介してもいいか
著作権者:岸見一郎氏、永江一石氏 等
回答:「許可を得なくてもいいですよ」「ご自由にどうぞ」

著書や講演会の感想は自由のようですが、他方、著作権者の許可を得ずに文章の引用・抜粋・掲載することに関しては、一定の要件を満たさない限りはグレー、法的にはアウトのようです。たとえそれが著書の宣伝・イメージUPにつながるとしても。

2.著作権者の許可が必要ない場合

それでは次に、著作権者の承認を得なくてもよい場合(合法)を見ていきましょう。

法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに著作物を利用することができます(第32条)。この要件とは、[1]公表された著作物であること、[2]公正な慣行に合致すること、[3]報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われること、[4]出典を明記すること(コピー以外はその慣行があるとき)です。[2]と[3]の要件については、少なくとも自分の著作物と他人の著作物が明瞭に区分されていること、引用にいてそれなりの必然性があり、自分の著作物が主で引用する他人の著作物は従たる存在であることが必要と考えられます。これらの要件を全て満たしていれば、著作権者の了解は必要ありません。

出典:文化庁 著作権なるほど質問箱

上記文章は少々難しいので、主要部分(独自の判断に基づく)をざっと下記に挙げてみました。下記A~Dすべて満たしていなければいけないんですから結構大変です。

A)引用の目的上正当な範囲内であること

単に「かっこよかったから」「感動したから」だけではダメなんですね。その文章を引用するに足る充分な理由が必要だと言うことになります。自分が読者に文章を伝える上で「どうしても他人の文章の引用が必要だと認められる場合」というニュアンスのようです。

B)出典を明記すること

これは問題ないでしょう。ですが「出典さえ明記しておけば何でも大丈夫」と勘違いしている方が大勢おられますのでご注意ください。ちなみにリンク(URL)の掲載は自由(著作権者の許可や引用の要件を満たす必要はない)です。

C)自分の著作物と他人の著作物が明確に区分されていること

これは引用部分を『 』でくくる、『以下○○からの引用』と明記する、引用部分のみ書体を代えるなど、自分の著作物(著書やブログ)の中で、どの部分が引用部分なのか、読者に明確に分かるようにする必要があります。

HTMLが書ける人やブログに『”   ” (Block Quote)』ボタンがついている場合はBlock quoteの使用も必須です。その部分が明確に引用部分であると分かるようにできます。※上記Wikipediaおよび文化庁サイトからの引用部分(文字の色とフォント、大きさなどが少し他と違う部分)がそれです。

D)自分の著作物が主、引用する他人の著作物は従であること

こちら上記の『1)引用の目的上正当な範囲内』と若干かぶりますが、要は他人の著作物からの引用部分だけを掲載したり投稿したりしてはいけないということです。自分が伝えたい文章や著作物を創っている中で、部分的に他人の著作物からの引用が入るのであればOKということのようです。※割合にすると自分の文章が少なくとも(だいたい)7割を占めなければいけないとどこかで読んだ気がします(これもアバウトで文字数を数えて正確なパーセンテージを出すわけではありません)。

いずれにせよ文字数制限のあるツイッターでは引用文の倍以上の自作文を入れるというのはかなり難しいと言うことになります。

歌詞を掲載するには

こちらはすべてJASRACが権利を保持しているとのこと。

お金を取られるようですが申請すると引用掲載の許可がもらえるようです。下記のリンクを参照ください。また、JASRACと契約しているブログ会社のブログ上では著作権者(JASRAC)の許可を得なくても歌詞の引用ができるんですね(この件も下記リンクで詳しく説明されています)。

JASRAC:ブログへの歌詞掲載について

TV画像を掲載するには

TV画像を撮影し、SNSやブログに掲載するには著作権者の許可が必要かと思われます。

まとめ

正直なところ、わりとグレーな部分が多く、『著作権者が侵害者を訴えなければ大丈夫』という考え方が一般的ともいえます。

たしかに有名人や大手企業が、いちいち無名の個人ブログやSNSの投稿に目くじらを立てて訴えてくるとは考えがたいと言えます。※有名ブロガーやインフルエンサー、商売に利用している人や企業はこの限りではありませんが。

だからといってSNSでバンバン著作権侵害をするのは、やはりお奨めできません。最近でもYouTuberが訴えられ、数百万円の賠償金を請求されたというニュースがありましたし。

更に言うと、2014年からはそれまで親告罪だった部分が非親告罪化されたということも知っておきたいところです。※これまで権利者が訴えなければ問題にならなかったのです(非親告罪)が、これ以降は第三者による告訴や警察独自の捜査によって問題にすることができるようになっています。

日本の著作権法における非親告罪化

-出展:Wikipedia-

この改正(非親告罪化)も海賊版やコピー版を防ぐための改訂であって決して一般人を追い込むための規制ではないそうですが、それでもやはり法律的なところは知っておいた上で行うのが無難だといえます。

※当ブログ記事は、あくまで一個人が独自の調査で得た情報を元に書かれています。法律的な部分については正確性を欠くことがある旨、ご了承ください。

今回は文中にも登場した『永江一石』氏、および『橘玲』氏のメルマガ、著書を紹介して当記事を締めたいと思います。

今回の紹介本およびメルマガ

まずは当ブログではおなじみ『永江一石』氏のメルマガ。

永江一石の「何でも質問&何でも回答」メルマガ

超多忙の人気ITコンサルが、月たった¥324で読者の質問に答えてくれるという超コスパの高いメルマガです。僕もITのことやビジネスのことをいろいろ質問させていただいています。もちろん著作権のことについても。前述のBlock Quoteについて教えてくださったのも永江氏です。

次に橘玲氏の著書を紹介します。

何度読み返しても感心させられる、人類の未来を予測・推察しているともいえる一冊です。僕がこれまで読書した中で最も印象に残っている著作です。

残酷な世界で生き延びるたったひとつの方法 (幻冬舎文庫)

 

 

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